0.はじめに:
本制度は、2019年(平成31年)~2022年(平成34年)に実施される国民体育大会公開競技「武術太極拳」の審判員資格制度である。
1.参加資格:
日本連盟の公認国体審判員資格には、「国体太極拳審判員」と「国体長拳審判員」の2種類があります。これらの資格を得るためには、2015年度から実施している「国体審判員研修会・認定試験」に参加して研修会を受講し、認定試験を受けなければなりません。
「国体審判員研修会・認定試験」に参加する人は、日本連盟または各ブロック(全7ブロック)が実施する「国体講習会(国体審判員研修会)」を1回以上受講し、都道府県連盟会長の推薦を受けた人であって、なおかつ、下記1)、2)いずれかの条件を満たす人でなければなりません。
1)試験年度の前年度までに日本連盟公認審判員資格の2級以上を有している人。
※公認太極拳審判2級以上は「公認国体太極拳審判員」認定試験を受験でき、公認拳術審判2級以上は「公認国体長拳審判員」認定試験を受験できる。ただし、下記2)の条件を満たす場合は、2級審判員以上でなくてもよい。
2)2年おきに実施する「全国審判員研修会」に参加する人。
※公認太極拳審判の研修参加者は「公認国体太極拳審判員」認定試験を受験でき、公認拳術審判の研修参加者は「公認国体長拳審判員」認定試験を受験できる。
<補足>参加者の年齢制限は無しとする。
2.資格の範囲と職能:
資格の種類:「公認国体長拳審判員」および「公認国体太極拳審判員」の2種類とする。本資格は国体公開競技の本大会および予選大会での審判員資格であり、他の大会での審判員資格は有しない。また、本資格を有しない場合は、各都道府県の国体予選大会および本大会の審判業務はできない。
「公認国体長拳審判員」の職能:
1)国民体育大会公開競技「武術太極拳」の長拳種目の「初級長拳」および「長拳国際第一套路(長拳B套路)」の各審判業務をすることができる。
2)都道府県国体選抜大会の国体長拳種目の各審判業務をすることができる。
「公認国体太極拳審判員」の職能:
1)国民体育大会公開競技「武術太極拳」の太極拳種目の「ジュニア太極拳2」、「二十六式太極拳」、「太極拳推手套路」の各審判業務をすることができる。
2)都道府県国体選抜大会での国体太極拳種目の各審判業務をすることができる。
3.資格の有効期間と更新:
各資格の有効期間は基本4年間とし、更新できるものとする。また、有効期間を過ぎる場合は、更新手続きをすることにより新たに4年間の資格を得ることができる。